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令和8年度国見町空き家対策総合支援事業について

更新日:2026年6月1日 印刷ページ表示

令和8年度国見町空き家対策総合支援事業についてのお知らせ

空き家の除却工事を希望する方に対して、工事費の一部を助成します。

1 事業の内容

(1)建替を伴う空き家の除却

ア 対象者

移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯、被災者、避難者

イ 要件

空家等バンクに登録された空き家であること。

 ・自ら居住するために購入、賃借、相続又は受贈した敷地に存する空き家であること。

 ・申請後に対象工事が完了するものであり、かつ、令和8年度に完了すること。

 ・対象工事完了から1年以内に、同一敷地内に対象者が自ら居住するための新築住宅(併用住宅を含む。)に定住すること。

ウ 対象経費

 ・空き家及び同一敷地内に存する附属建築物の解体に要する費用

 ・残置物の処分に要する費用

 ・敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用

エ 対象外経費

 ・調査、設計及び工事監理に係る費用

 ・空き家の購入後に持ち込まれた残置物等の処分費用

 ・解体後に行う残置物等の処分費用

 ・併用住宅における住宅部分以外に係る費用

 ・空き家の解体後に行う新築工事(造成含む。)に要する費用

オ 補助額

 ・対象経費の2分の1以内かつ最大96万円(1,000円未満切捨)

(2)建替を伴わない空き家の除却

ア 対象者

空き家の所有者(法人を除く)又は相続人、空き家の敷地の所有者(法人を除く)又は相続人であって、当該空き家の所有者又は相続人から当該空き家の解体について同意を得た者

イ 要件

・補助対象者が所有又は相続する空き家、若しくは空き家の所有者又は相続人から解体の同意を得た空き家であること。

・建替えを伴うものでないこと 。

・次の()から()のいずれかに該当する空き家であること 。

(ア) 特定空家等

(イ) 管理不全空家等

(ウ) 不良住宅

(エ) 昭和56年5月31日以前に着工した住宅で以下の全てに該当すること。

(1)居住その他の使用がなされていないことが常態となって1年以上であること。

(2)耐震改修工事を行っていないこと。

・申請後に対象工事が完了するものであり、かつ、令和8年度に完了すること。

ウ 対象経費

 ・空き家及び同一敷地内に存する附属建築物の解体に要する費用

 ・残置物の処分に要する費用(空き家の解体に伴うものに限る)

 ・敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用(空き家の解体に伴うものに限る)

エ 対象外経費

 ・調査、設計及び工事監理に係る費用

 ・空き家の購入後に持ち込まれた残置物等の処分費用

 ・解体後に行う残置物等の処分費用

 ・併用住宅における住宅部分以外に係る費用

 ・空き家の解体後に行う新築工事(造成含む)に要する費用

オ 補助額

 ・対象経費の2分の1以内かつ最大20万円(1,000円未満切捨)

2 申込方法と事業完了まで

   申請前に建設課管理係へ事前相談をお願いします。

   補助金の交付決定前に、工事等契約を締結しないようお願いします。

(1)申請【申請者 ⇒ 町】

 提出書類

  【共通事項】

   ア 第1号様式_補助金交付申請書 [Wordファイル/25KB]

   イ 第11号様式_事業計画書 [Wordファイル/29KB]

   ウ 第12号様式_交付申請に関する誓約書 [Wordファイル/25KB]

   エ 現住所の住民票(世帯全員分)

   オ 空き家の現況等が分かる写真(外観、内観)

   カ 債権者登録に係る資料(振込口座の口座番号、口座名義(フリガナ)等が確認できる預金通帳の写しを含む。)

   キ 第13号様式_空き家であることの証明書 [Wordファイル/24KB]

   ク 罹災証明書の写し(被災者の場合)

   ケ 市町村の発行する届出避難場所証明書の写し(避難者の場合)

   コ 登記事項証明書や固定資産税の納税通知書などの所有が分かる書類の写し(所有者の場合)

   サ 法定相続情報一覧図の写しや遺言書・財産目録などの相続人であることが分かる書類の写し(相続人の場合)

   シ 空き家の所有者又は相続人からの空き家の解体についての同意書(空き家の敷地の所有者(法人を除く)又は相続人の場合)

   ス その他町長が必要と認める書類

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【建替を伴う空き家の除却工事の場合】

   ア 除却に係る見積書の写し又は契約書及び除却費等内訳書の写し

   イ 除却に係る空き家の図面(配置図、平面図)

   ウ 解体後の敷地に新築する戸建住宅に係る計画図(配置図、平面図)

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【建替を伴わない空き家の除却工事の場合】

   ア 除却に係る見積書の写し又は契約書及び除却費等内訳書の写し

   イ 除却に係る空き家の図面(配置図、平面図)

   ウ 特定空家等、管理不全空家等、不良住宅、昭和56年5月31日以前の空き家であることが分かる資料

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(2)補助金交付決定通知【町 ⇒ 申請者】

   ※事業の内容に変更が生じる場合は、必ず建設課管理係へ相談してください。

(3)工事着工~竣工【申請者】

   ※事業の中止又は廃止をしようとする場合は、必ず建設課管理係へ相談してください。

   ※対象者が次いずれかに該当すると認められたとき、決定の全部又は一部が取り消され、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還することになります。

   ア 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとした場合

   イ 要綱等、関係法令に違反する行為があった場合

(4)実績報告【申請者 ⇒ 町】 ※申請した年度内に提出してください。

提出書類

  【共通事項】

   ア 第7号様式_事業実績報告書 [Wordファイル/26KB]

   イ 契約書及び領収書の写し

   ウ 当該空き家を避難場所とした市町村の発行する届出避難場所証明書の写し(避難者の場合)

   エ その他町長が必要と認める書類

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【建替を伴う空き家の除却工事の場合】

   ア 解体の内容が分かる写真(着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること)

   イ 解体後に新築する戸建住宅の工事契約書等の写し(工事見積書や発注書は除く。)

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【建替を伴わない空き家の除却工事の場合】

   ア 解体の内容が分かる写真(着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること)

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(5)補助金の支払い【町 ⇒ 申請者】

   ※提出された報告書類に不備がなければ、第9号様式_補助金交付請求書 [Wordファイル/24KB]に基づき補助金をお支払いします。

   ※申請から補助金の支払いまで、半年から1年程度かかる見込みです。


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