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道路法第46条道路通行制限について

更新日:2026年3月11日 印刷ページ表示

通行の禁止または制限

 道路管理者は、道路法第46条第1項の規定により区間を定めて道路の通行を禁止し、または制限することができると規定されております。

 1.道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合。
 2.道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合。

 以上のことから、工事等で町道の通行の禁止または制限をしようとする場合は、事前に道路管理者(国見町建設課)へ申請書を提出し、許可を得ていただく必要があります。

申請時に提出する書類

 1.道路法第46条町道における通行の禁止または制限の許可申請書 [Wordファイル/37KB]
 2.位置図・案内図
 3.看板、誘導員等の配置図・交通安全対策図(通行禁止の場合は迂回路図)
 4.その他

注意事項

 申請の際は、事前に建設課管理係までご相談ください。


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国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111