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景観法に基づく建築物・工作物の新築等の届出について

更新日:2026年3月11日 印刷ページ表示

 福島県景観計画区域で景観法第16条第1項または第2項に定める行為をしようとする場合は、行為に着手する30日前までに福島県県北地方振興局県民環境部に届出が必要です。
 建築物または工作物にあっては、一定規模を超えると更に事前協議が必要となります。 
 なお、国見町は、全域が福島県の定める福島県景観計画区域上の景観計画区域となっています。

 福島県景観計画や届出様式、届出が必要な行為、問合せ先など詳細につきましては、福島県のホームページをご参照ください。

 福島県景観行政の概要と景観関係法令<外部リンク>
 景観法第16条に基づく届出等と関係様式<外部リンク>
  ※上記サイトに掲載されている景観法及び景観条例届出の手引き<外部リンク>をご参照ください

 

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国見町役場

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