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建物を新築・増築・解体する際について

更新日:2026年3月11日 印刷ページ表示

新築・増築するとき

 国見町で建築物を新築・増築する場合、建物がある地域や用途、構造、規模によっては、都市計画法に基づく開発許可等の申請や、建築基準法に基づく建築確認の申請が必要になります。

 開発許可等や建築確認に関しては、いずれも福島県(県北建設事務所)が許可権限を有しておりますので、詳細は以下のサイトをご参照ください。

都市計画法に基づく開発許可等について

 開発行為をしようとする場合には、福島県知事の許可が必要になります。
 国見町の場合、市街化区域、市街化調整区域、都市計画区域外の各区分により許可を必要とする行為が異なります。また、許可をするにあたって適用される基準も異なります。(技術基準・立地基準)
 詳細は、以下のサイトをご参照ください。

 都市計画法に基づく開発許可等について<外部リンク>

市街化調整区域について 

 都市計画上の市街化調整区域にて、建築物を新築・増築のほか、場合によっては購入する場合についても、都市計画法に基づく開発許可等が必要な場合があります。

  国見町の都市計画図は、以下のサイトをご参照ください。
   国見町都市計画図

60条証明について

 建築基準法の規定による建築確認申請をする際に、その建築計画が、都市計画法の規定に適合していることを、都市計画法施行規則第60条の規定に基づき証明するものです。60条証明が必要か否かは、以下のサイトをご参照ください。

  開発行為または建築等に関する証明書(60条証明)について<外部リンク>

問合せ

 福島県県北建設事務所行政課

 電話 024-521-2498

 FAX 024-521-2849

建築確認について

 建築物には、建築基準法のみでなく、他の多くの法令により種々の規制がなされていますので、それを事前にチェックするために、建築主が建築物の工事着手前に確認申請をするよう義務付けられています。詳細は、以下のサイトをご参照ください。

 建築確認申請について<外部リンク>

問合せ先

 福島県県北建設事務所建築住宅課

 電話 024-521-2575

 FAX 024-521-2849

解体するとき

 床面積が10平方メートル以上の建築物を解体する場合は、事前に福島県へ届出(受付は国見町)が必要になります。(同じ敷地内で新たに建築物を建てる場合は除きます。)詳細は、以下のサイトをご参照ください。

 建築物除却届について<外部リンク>

 また、床面積が80平方メートル以上の建築物を解体する場合は、建築資材の再資源化のため、工事を始める7日前までに福島県へ届出が必要です。詳細は、以下のサイトをご参照ください。

 建設工事に係る資材の再資源化等について<外部リンク>

 


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国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111